2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
加えて、昨年の個人情報保護法の改正におきましては、プロファイリングの懸念に対応すべく、利用停止、消去等の要件の緩和、不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、提供先における個人データとなることが想定される情報の本人同意といった新たな規律を、一定対応の、一定の対応を行ったところでございます。
加えて、昨年の個人情報保護法の改正におきましては、プロファイリングの懸念に対応すべく、利用停止、消去等の要件の緩和、不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、提供先における個人データとなることが想定される情報の本人同意といった新たな規律を、一定対応の、一定の対応を行ったところでございます。
そういう意味をもちまして、それらの今までの懸念に対しまして、今般の改正においては、利用停止、消去等の要件の緩和、不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、提供先における個人データとなることが想定される情報の本人同意といった規律を導入したところでございます。
こうした懸念に対して、今般の改正においては、利用停止、消去等の要件の緩和、不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、提供先において個人データとなることが想定される情報の本人同意といった規律を導入したところでございます。プロファイリング全体も当然今後検討してまいりたいと思いますが、まずはここ、そういうところを切り口として第一歩を、こういう規律を導入したということを認識いたしております。
委員が御指摘になりました調査というのは、恐らく委員会で行いました名簿屋に対する実態調査であろうというふうに思いますけれども、この実態調査も行いまして、第三者提供記録の作成を含む事業者の義務について周知徹底を図りまして、義務が適切に履行されるよう必要に応じて指導を行ってきたところでございます。
四 保有個人データの開示方法、第三者提供記録の本人開示、利用停止・消去権等の個人の権利の拡充に伴い、その目的と実効性を確保するため、消費者及び事業者等に分かりやすく、その趣旨等をガイドライン等で具体的に示すなど、必要な措置を講ずること。
○衛藤国務大臣 ただいま御指摘いただきましたプロファイリング、忘れられる権利に関しては、今回の改正において、利用停止、消去等の要件の緩和、不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、提供先において個人データとなることが想定される情報の本人同意等といった規律を導入することとさせていただきました。